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相続に関する よくあるご質問
渡辺司法書士事務所に寄せられる よくあるご質問です。さらにご不明、ご不安な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。06-6459-1050 (平日・土曜9時〜19時 相談無料)
- Q1.相続登記の費用はどれぐらいかかるのですか?
- 通常、総額15万円から20万円の範囲で収まります。司法書士報酬が7万円から10万円までで、別途実費、戸籍謄本代金、登録免許税がかかります。
- Q2.相談料はいくらですか?
- 相談料は無料です。初回だけでなく、お客様が私の業務説明を理解されるまで、何度でも相談は無料です。名義変更、相続遺産問題で悩んでいる方をサポートし、お客さまが築いてこられた大切な資産を守るのが、渡辺司法書士事務所の使命ですので、お客様が納得されるまで相談は無料です。
- Q3.相続税はいくらかかるのですか?
- ほとんどの方は、相続税が課税されません。
相続税の基礎控除額が、5000万円+(法定相続人数×1000万円)です。
つまり、相続財産がこの基礎控除額内だと、税金はかからないことになっています。
たとえば、夫が死亡し、相続人が妻と、子供2人のケースでは、夫の財産が5000万円+1000万円×3人=8000万円 内なら相続税はかかりません。
- Q4.滋賀県在住ですが、名義変更していただけますか?
- 相続、贈与による名義変更、公正証書遺言作成嘱託は、近畿地区、大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山対応可能です。
- Q5.遺言をしたいのですが、どのような方法があるのですか?
- 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
自筆証書遺言は、全文を自書し、日付、氏名、捺印が必要です。手軽に作成できるメリットがある反面、デメリットとして、偽造や発見できないことがあります。 公正証書遺言は、証人2人立会いのもと、公証人が遺言書を作成します。自筆証書遺言と違って、偽造の恐れはありません。公証人の手数料が必要になりますが、安全確実に遺言をされるには、公正証書遺言がお勧めです。秘密証書遺言は、作成した遺言書に遺言者が署名捺印し、封筒に入れて封印します。それを、公証人と証人に提出し、その確認を受けます。
- Q6.父が亡くなりましたが、遺産の名義変更(相続登記)しなければならないのですか?遺産の名義がそのままで困ることはあるのですか?
遺産の名義変更をするとしたら、期限はあるのですか?
- 相続名義変更の手続きは必要ありません。しかし、遺産分割されるまでは、法律上共有状態のままですし、時間が経過すると、現時点の相続人が亡くなり、見知らぬ新たな相続人が出現するなど相続人が複雑になります。通常、人が増えると話がまとまらない!と言うのが、世の常です。話が通じやすい現在の相続人がいるうちに、手続きを進めましょう!
- Q7.直筆の遺言が見つかったのですが、有効ですか?
- 自筆証書遺言の法律の要件を満たしていれば有効です。つまり、その直筆の遺言が、全文を自書し、日付、氏名、捺印がされ、遺言の趣旨、財産の特定も出来ていれば有効です。手軽に作成できるメリットがある反面、デメリットとして、偽造や発見できないことがありますのでご注意を!
- Q8.生前に、住宅資金として500万円貰った兄弟がいますが、彼に相続する権利はあるの?
- 特別受益者に該当すれば、遺産をもらう権利はありません。特別受益者とは、ご質問のように被相続人から生前に生計を立てるための住宅資金としてお金をもらっていた方が含まれます。

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