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この方は、ご主人が亡くなり、単独でご主人の財産を相続されていました。ご自分の亡き後のことを考えていると、法定相続人は、現在全く付き合いのない兄弟姉妹だと言うことが分かりました。そこで当事務所に電話を架けてこられました。私は、お子様がいないケースで兄弟姉妹に相続させたくないなら遺言をされてはいかがですか?と公正証書遺言の説明をさせていただき、ご本人様も納得されて、手続きをいたしました。
この方は、ご主人が亡くなり、お子様がいなかったので、持分4分の3は、ご本人様が相続する権利がありましたが、残り持分4分の1は、兄弟姉妹に相続権が発生しました。兄弟姉妹は、複数名おり、亡くなっている方がいましたので、代襲相続や数次相続が発生して、相続人は10名を超えていました。また、相続人の方々の住所地は日本全国に散在していて、連絡も取れませんでした。あとは、ご想像にお任せします・・・
なんとか、遺産分割協議が整いましたが、なかなか難しい事件でした。
ご両親が亡くなられて、長年名義変更(相続登記)を放っておいた方が、売却するために、名義変更(相続登記)をされました。固定資産税はご自分で支払っているかも知れませんが、土地や建物の名義が亡きご両親名義の時には、まず名義変更(相続登記)をしなければ売却できません。

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渡辺よりご返信 こちらこそありがとうございました。書類の授受も迅速に対応してくださったので、早く登記ができました。また登記以外でも、お手伝いできることがありましたら、お申し付けください。 |
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渡辺よりご返信 相続人の皆様の話し合いが、まとまりよかったです。相続はもめることが多いのですよ。私も安堵いたしました。 |


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